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ビザの種類
ソシアルビザ : インドネシアの文化交流や芸術を学びたい人のためのビザです。例えば、バリ舞踊やガムラン等を習う場合はこのビザになります。滞在期間2ケ月。最長6ケ月まで1ケ月毎の延長手続きが必要で、6ヶ月を越える場合は、1度インドネシアから出国しなければなりません。 現地の知人などからのインビテーションレター(招聘状)と家族などの保証書が必要です。 このビザで滞在する場合は、インドネシア国内での就労は、出来ません。 ビジネスビザ : インドネシアに商用で入国する人のためのビザです。商談や起業等の為の市場調査・現地法人訪問等を目的として入国する際に必要になります。 事前に許可を得た場合は取材や訪問活動なども可能です。 有効期限は2ヶ月で、それ以降も延長を希望する場合は、1ヶ月毎に延長手続きが必要になります。最長は6ヶ月までで、さらに延長を必要とする場合は1度インドネシアから出国しなければなりません。 会社のスポンサーレター(招聘状)や申請書類と航空券を用意して、在インドネシア大使館または、インドネシア領事館で取得します。 ◆ シングルビザ : 一度出国したら失効するビザ。 このビザでは、インドネシア国内で報酬を受け取ることは出来ません。 学生ビザ : インドネシアへ留学するためのビザです。このビザで滞在する場合は、有効期限は1年間で、延長する場合は、毎年更新が必要になります。留学先の学校よりスポンサーレター(招聘状)が必要となります。 手続きは煩雑で簡単に取得はできません。 このビザで滞在する場合は、インドネシア国内での就労は、出来ません。 結婚ビザ(KITAS) : インドネシア人と結婚した外国人女性のためのビザです。このビザは女性のみに与えられるもので、外国人男性はインドネシア人女性と結婚しても取得することは出来ません。 在日インドネシア大使館または在大阪インドネシア領事館に現地の婚姻証明書を提出して申請します。 滞在許可は1年間。更新は現地入国管理局で手続きします。 就労は不可。申請は発給料1万円、3〜4日で発給、子供がいる場合は戸籍謄本、追加書類が必要な場合もあります。 オーナービザ : インドネシアで起業することの出来る外国人(本書では日本人)のためのビザです。オーナーとして、PMA(Perusahaan Modal Asin:PT(株式会社))外国(本書では日本)資本の株を保有する権利を得ることが出来ます。 初回は在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア領事館で申請し、1年ごとにインドネシア国内で更新が必要です。最長5年まで有効で、5年後に新規取得(いったん出国)しなければなりません。
就業のための滞在には、在住許可KITASの申請が必要となります。 就労ビザ : インドネシア国内で就労する際に必要なビザです。 インドネシア国内で認可されている会社がスポンサーとなり、収入を得ることができます。 外資企業の場合は、雇用主が投資調整庁、または州投資調整局に申請します。 この就労許可には、IKTA(労働許可証)取得の為にDDPKK(技術開発基金)へ毎年US$ 1,200の税金を労働省指定銀行に納付する義務が発生します。 有効期間は1年間で毎年更新が必要で、最大5年間インドネシア国内にて更新可能です。 (就労先が変わる場合は、再申請の必要があります)。 出国の再にはRp100万の出国税がかかります。 定年退職者ビザ(KITAS) : これは新しく出来た55歳以上の定年退職者(年金受給者)の外国人を対象にした長期滞在用のビザです。本国(日本)での年金受給額が毎月US$2,500以上あること、バリ島内の指定区域においてUS$3万5千以上の住宅の購入するかUS$500/月以上の住宅の賃貸をする事、そして1人以上のインドネシア人を雇用する、等の条件が必要になります。(物件購入の領収書、又は建物賃貸契約書を提示) インドネシア国内での就労及び商業行為はできません。 このビザでの滞在許可は1年間ごとに延長が可能です 他の条件 1.パスポートの有効期間が18ヶ月以上あること。 家族ビザ(KITAS) : インドネシア人男性と結婚した外国人女性および子供のためのビザ。 就労ビザを取得した外人男性の妻子も対象となります。 リタイアメントビザ(定年退職者ビザ)を保持している場合も取得が可能です。 インドネシア国内での就労及び商業行為はできません。 観光ビザ : インドネシアに観光目的の入国の際、与えられるビザです。2004年2月1日から短期入国に関しても有料の短期訪問ビザが義務付けられるようになりました。入国時点でパスポートの残存期間が6ヵ月以上あることが条件で、短期訪問ビザは、7日以内の滞在で10USドル、30日以内の滞在で25ドルとなり、ジャカルタやバリのデンパサール空港で入国審査の前に専用カウンターで支払わなくてはなりません。通貨はUSドルのみの受付です。 日本出国前に在日インドネシア大使館または、在大阪インドネシア領事館で申請することも出来ます。 このビザは、日本を含む数カ国のみを対象としていますので、日本国籍以外の方は事前にインドネシア大使館や領事館でビザが必要であるかどうかを確認するようにしてください。 このビザは、事故や天災に遭遇した場合等ごく一部の例外を除いては、延長による滞在は出来ません。 また、オーバーステイをすると1日につき20ドルの罰金が科せられ、60日を超えると5年の禁固刑か2500万ルピアの罰金と厳しい措置がとられますので注意が必要です。 また、このビザでインドネシア国内での商業行為、就労は出来ません。 |